接骨院の助手や補助の範囲はどこまでか

先日、接骨院のクライアントさんから助手の採用に関して相談を受けました。

本当は柔道整復師を雇いたいとのこと
でも金銭面での問題と、時期的に採用できる人が少ない。

という理由で、自分が卒業した養成学校の学生か、
いわゆる無資格者の整体師などを採用するつもりなんですが・・・

という内容

もうちょっと直球で言うと、
学生や整体師などの無資格者に施術させてもいい?
施術はダメだろうけど、どこまでならやらせてもいい?

という相談です。

 

保険治療ならば大したことはできない

療養費を請求するような保険治療であるならば
そんなにたくさんのことはできません。

普通に考えて、柔道整復師という国家資格を有しているから
あなたの施術には保険が使えるわけです。

それが助手や補助という便利な言葉を乱用して、
柔道整復師が指示したことを行う場合はすべて補助
といったように拡大解釈して助手にさせている整骨院が多いです。

拡大解釈というか、わかっていてかもしれませんが・・・
まぁ、そこはここでは論じないことにします。

とにかく、助手の範囲は限定的になります。

 

例えば、後療料として手技療法や運動療法をして、療養費を請求する
これは例え、柔道整復師が指示した場合でもダメです。
ま、これは当たり前ですよね。

柔道整復師の資格を持たないものが、指示があったにせよ、
単独で患者さんに運動療法などを行うのは、明らかに助手でも補助でもありません。

 

では、電療科として、低周波治療器などの通電を行った場合はどうでしょうか?

電療機器の着脱は柔道整復師の指示のもとで行えば、問題ないでしょう
でも無資格者が自分の判断で、
物療機器の強弱を調整したりするのは問題ありです。

これぐらいはどの接骨院でもやっていることですが、
無資格の助手ができる業務の範囲としては逸脱していると思われます。

 

結局は助手ができる業務というのは、

  • 冷罨法のコールドスプレーやアイスパックの準備
  • 温罨法のホットパックや温熱療法などの機器の準備
  • 後療料の施術者の補助(体を支える、袖を持つなど)
  • 患者さんの誘導

などたいしたことはできないんですね

 

ということで、助手という選択肢をしたならば、
しっかり役割分担を考え、システマティックに業務をこなしていく必要があります。

そうしないと、助手は遊んでいる。
でも柔整師は、あっちへこっちへ忙しいという自体になりかねません。

 

整体院を作ってならできる

で、まぁ、ここまでは、保険治療として療養費の請求をした場合です。

前回の記事でも書きましたが、
整骨院で整体などの民間療法を自由診療として行う

この記事のように、自由診療を行えるようにして、
自由診療を整体院として、民間資格者の整体師にまかせることは
今のところ特に問題のある行為ではないです。

併設にしてしまえば、全く問題はありませんので
万全を期すならば併設院として整体院などを作るしかありません。

 

実際のところ多くの整骨院で整体と言ってしまえばなにも問題ない
といった安易な考えで大胆にいろいろとやっています。

先日観たDVDでは有名な整骨院経営者が
交通事故患者さんの集客は整体院といえば問題ない
ときっぱり言い切っていました。

これは自分の接骨院は今のところ問題ないと言っているのか
整体と言ってしまえば法的に問題ない。と言っているのかはわかりません

法的には問題あることには間違いありません。
完全な整体院で自賠責を扱いではなく、自費治療であれば別ですが・・・

 

皆やっているからセーフ
有名な誰それがやっているかいい

という基準ではなく、しっかりと自分で確認するなりして
自分の納得のいく整骨院運営をしてくださいね

 

整骨院・接骨院集客経営コンサルタント、加藤

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