整骨院のA型看板・ブラックボードで院前集客するには

整骨院の院前集客で活用していきたいのが、A型看板やブラックボードなどの簡易看板。
今日はこれらの簡易看板についてお伝えします。

A型看板などのメリットは、書き換えが自由にできることであったり、設置場所も変えることができる点です。店舗にくっついている大きな看板だとそう簡単にはいかないですよね。
また、チラシをそこに付けることで、チラシを持って帰ってもらうこともできます。

 

メリットを生かしてテストしてきたいが・・・

フットワークが軽いというメリットを生かし、本当はいろいろテストしてみて、反応がよかったものを探り出していくことが望ましいのです。僕のクライアントの整体院などではテストすることで成果をあげている先生がいます。

が、整骨院では少々問題があります。あなたもご存じのように広告規制があるからです。
柔道整復師法第24条には、整骨院や柔整師の広告について以下のように書かれています。

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項

2前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない

※その他厚生労働大臣が指定する事項

一 ほねつぎ(又は接骨
二 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項

 

まぁ、つまりろくなことが書けないってことです。
で、これがあるから、A型看板の活用を見送っているという先生もなかにはいます。

でも、たとえ制限があって書きたいことが書けなくても、とりあえず看板出して「ここに整骨院がありますよ!」という認知活動はやってもらいたいんです。

 

なぜ認知活動が必要なのか?

新規集客・集患は多くの整骨院の悩みのタネです。新規が来ないんです。と嘆く整骨院の先生に、「なぜ来ないと思いますか?」と質問してみると、多くの先生が「立地が悪いから」と答えます。

もちろん、それだけではないのですが、確かに立地の問題もあります。ではなぜ立地が悪いと集客できないのでしょうか?と質問すると、けっこう、うーんと悩む先生が続出します。

立地が集客に影響する大きな理由は「認知」です。つまりそこに整骨院があるということを認知されていないんです。これは新規集客全体でもいえることで、集客できない理由のにはまず認知不足があります。

 

たとえば、あなたの整骨院で患者さんとこんな会話をしたことありませんか?

患者:この整骨院いつからあるの
あなた:5年前からです

患者:えっ?そうなの?よく前を通るのに気づかなかった!
あなた:(T_T)

なんて会話です。ようはあなたが思っているほど、患者さんはあなたの整骨院に興味なんてないんですね。だから整骨院があったとしても景色になってしまう。

また、一応知ってはいるけれどもという状態も、これに同じです。いざなにかあったとき、その患者さんの頭の中に、ぱっと選択肢のひとつとして、あなたの整骨院が出てこなければ、その患者さんはあなたのもとへは来ません。

そのためにも、常日頃からできるだけ意識してもらう必要があるんです。
で、それをA型看板やブラックボードでやろうということです

 

ブラックボードになにを書けばいい?

先ほども書いたように、整骨院には広告規制があります。ポジティブリストになっているので、24条に書かれた項目以外のことを記載できないことになっています。

厳格に守れば、24条に書かれていることだけになりますが、実際にその指導をするのは管轄の保健所です。なので、わからなければ、管轄の保険所にこんなの書いていい?と聞いてみましょう。

質問をすると、よく医療広告ガイドラインを引用して説明してくださる職員の方がいます。

本来、医療広告ガイドラインは医療機関の広告について書かれていますので、これを柔道整復師や接骨院にそのまま適用することはできません。接骨院の広告に関しては、柔道整復師法で書かれていることだけになります。

ただ、これを引用される保健所の方が多いいうことで、一定の参考になることだけは確かです。たとえば、厚生労働所が出している、医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)には、こんな事例が紹介されています。

Q1-3 キャッチコピーや院長等のあいさつ文を広告物に掲載することは可能でしょうか。

A1-3 医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項(「開院○周年」等)や医療とは直接関係がない表現(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピーやあいさつ文であれば、広告物に掲載することは差し支えありません。
(広告可能な例)
・ 「休日・夜間でも来院下さい」
・ 当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同努力しますので、よろしくお願いします。(病院長;○○ ○○)

出展:医療広告ガイドラインに関するQアンドA

 

この事例を参考にするのであれば、

ありがとうございます。当院もおかげさまで5周年。
これからも地域の皆さまに愛されるよう、スタッフ一同頑張ります!
これからもよろしくお願いします。(院長:加藤孝)

なんてのはアリということになります。これだけじゃ寂しいんで、ここにスタッフ全員の顔写真などを張り付けてもいいかもしれません。

ただし、写真については管轄の保健所に聞いてみてください。僕自身、関西を中心に全国各地の保健所にいくつも問い合わせていますが、本当に回答はバラバラです。写真はダメときつく言ってくるところもあれば、写真ぐらいはOKと言ってくるとろもあります。

 

医療広告ガイドラインでは、規制範囲の広告の定義として

①患者の受診等を誘引する意図があること(誘因性)
②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療 所の名称が特定可能であること(特定性)
③一般人が認知できる状態にあること(認知性)

出展:医療広告ガイドラインに関するQ&A

を上げています。

A型看板などは、院前に置いているわけですが、その整骨院のものとすぐわかります。
つまり特定性はあります。そして不特定多数の人に見られる状態にあるわけですから、認知性もあります。ということは、のこりの誘因性を満たすかどうかで、規制の対象になるかどうかが決まります。

先ほど事例集で出ていたものは、誘因性がないのでOKという判断なんですね。おそらく。
つまり、誘因性がなければそもそも規制の対象ではなくなると判断していいわけです。

 

ということで、院前を通る方に対して、挨拶を書く。これが規制の範囲内でできる、もっとも簡単なことかなと僕は思っています。

ただし、景色にならないように、内容は頻繁に変えましょう。できれば毎日変えることで、毎日気になってもらうことが望ましいです。

 

整体などをやりたいなら併設院を作る

仮に、整体などを自費治療をやって、それを宣伝したいというのであれば、併設院を作って宣伝しましょう。そうすれば、広告規制の対象外なので、特に問題ありません。もちろんなにをやってもいいというわけではありませんが、少なくとも違法性ほぼなくなります。

整体院など併設院の作り方に関しては、こちらの記事を参考にしてください。
※当ブログではありませんが、僕が管理している別のサイトです
⇒ 整骨院で自費治療を集客するために併設院を作る

 

整骨院・接骨院集客経営コンサルタント、加藤

登録は無料です。配信解除はワンクリックでできます。
ホーム | コンサル料金 | 教材販売

LINE@ではブログやメルマガとは違った話をしています。ご興味ある先生は以下から登録してください。パソコンの先生は、クリックして現れるQRコードを読み取って登録してください。 友だち追加

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。