整骨院・接骨院のチラシや看板の広告制限について

整骨院の広告制限、柔道整復師の広告規制についての関係法規については
学校で習ったはずですし、それぞれ勉強していると思うので
今更、このブログで書く必要はないかもしれませんが、復習の意味をこめて

整骨院でチラシや看板などでいわゆる広告を出す場合、
柔道整復師法の24条に記載されている広告規制を守る必要あります

 

柔道整復師法第24条

柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働大臣が指定する事項

2前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない

※その他厚生労働大臣が指定する事項

一 ほねつぎ(又は接骨
二 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
三 予約に基づく施術の実施
四 休日又は夜間における施術の実施
五 出張による施術の実施
六 駐車設備に関する事項

 

自費治療だから関係ない?

上記の24条の広告制限を知らない柔道整復師はさずがいないはずです
でも、よく勘違いされているのが、整体と書けばそれでOKという認識

整骨院で、自費治療を整体として行う場合
整体なんだから、新聞折込みチラシなどをまいても問題ない
そう思っている柔道整復師はそこそこいます。

僕のようなコンサルタントの立場の人間でも、間違った理解をしている人も意外と多くいます。

まぁ、実際のところ、整骨院で広告規制を破ったチラシをまいても
保険所がわざわざ見つけて、注意をしてくることはまずありません
保険所の職員さんも忙しいので・・・

注意される人はほぼ100%、通報というか密告です(^^;)

ましてや整体と書いていれば、それもかなり減るので
実質的にはそれでOKみたいな風潮があることはあります

ですが、法的にみて、ダメなものはダメです
ここはしっかり理解しておいてください

 

整骨院で整体をしたい場合はどうすればいい?

先に述べたように、仮に整体をしていようとも
整骨院として宣伝するのであれば
チラシや看板など不特定多数に向かってする広告には、広告規制がかかります

これは、整骨院だけではなく、柔道整復師にその法律が適用されているからです

 

では、整骨院において、整体やカイロなどの施術はしてはいけないのか?
といえば、これも見解の分かれるところですが、やること自体は問題ない場合もあります。

でもその場合は、基本的には、それ専用の施術室を用意する必要があります

ただし、例外として、施術院スタッフが一人の場合は
施術室が柔道整復などを行う部屋と同じでもOKという見解を
多くの保健所から得られることができます

多くのは、ダメという保険所も、もちろんあるためにそういった表現にしています。

ただ、僕の経験上、厚生労働省(医政局医事課など)に問い合わせてください!
と要求すれば、しぶしぶですが、だいたい問い合わせてくれます

そうなると、OKとの回答が返ってくることが多いようです。

施術者が1人であれば、整骨院内の同じベッドで鍼灸やマッサージなどの手技をしてもOKという特例があります。

これに合わせるような判断として、施術者が1人の整骨院であれば、例外的に専用の部屋を用意しなくてもよいという見解がされることが多いのです。

いまのところ、6件の保険所とやりとりしていますが
6件中4件がそういった流れでOKが出ています。

整骨院内で整体をしていいかどうかについては、こちらの記事を参考にしてください
→ 整骨院・接骨院で整体など民間療法を自由診療として行うのは違法か?

 

併設(別院)で整体院を設置する

いっそのこと併設院(別院)にしてしまうというのもひとつの手です。

保険所にレイアウト変更届を提出し、入り口を別に用意するなどの用件を満たせば、整体院を別院として併設できます。

これは入り口の確保が難しい場合があるだけで、
そこさえクリアできれば、そんなに難しいことではありません

 

併設院(別院)にして、整体院としてチラシなど広告をするのであれば
柔道整復師法の広告規制にかかることは、基本的にはありません

ただし、先ほども書いたように、整骨院だけでなく、柔道整復師も法律の範囲です
なので、併設整体院のチラシといえども、柔道整復師が施術します!
なんて書いたりすると、これはNGなので、そこは気をつけてください。

普通に整体師にしておきましょう。

もちろん、併設院にしたからといってすべての法律から規制を受けないわけではありません。景品表示法や薬事法、医師法などにもかかってくる可能性がありますので、行きすぎた表現などは控えるようにしてくださいね

以上、整骨院、柔道整復師の広告規制について
整骨院・接骨院集客経営コンサルタント、加藤

治療院のチラシサンプル

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