整骨院・接骨院のチラシの広告制限にについてけっこう質問があるので、
今回の記事は、広告制限を完全に守った接骨院のチラシと共にお伝えします。
接骨院の広告制限について書かれている、柔道整復師法第24条については
以前書いたこちらの記事を参考にしてください。
→ 整骨院・接骨院のチラシや看板の広告規制について
目次
整骨院のチラシサンプル
まずは、さっきわずか10分足らずで作った、こちらのチラシをご覧ください。
デザイン的なお粗末はさておき、24条をちゃんと守ると内容的にはこんな感じになります。
ま、はっきりいってこれだとあんまり集客・集患は期待できないですよね。
競争が緩やかな地域であればなんとかなるかもしれませんが、
競合が多い地域なのでは、このチラシだとまず無理でしょう。
じゃあこんなチラシサンプルいらんわい!
となると思いますが、この記事の趣旨としては法律を守ったチラシですので
そのあたりの確認と、あとは解釈次第でどこまでOKなのかについてお伝えします。
施術所の名称について
ヘッダー部にでかでかと施術所の名称を書いています。
広告制限のない治療院のチラシで考えた場合、
ヘッダー部に施術院名をでかでかと書くのは絶対にやめたほうがいい行為です。
集客、集患できない治療院のチラシの典型的なパターンです。
が、何度もいいますが、今回の趣旨は法律遵守。
ということで、他に書くことがないのでヘッダー部に施術院の名称を持ってきています。
名称に関しても、整骨院ではなく、接骨院としています。
柔道整復師なら知らない人はいないですが、整骨院という名称は違法です。
いまさら取り締まると余計混乱しちゃうよ!
なんていう理由でとりえずOKとうことになっていますが、法律上はNGです。
医療保険療養費支給申請について
この部分もわかりにくい表現になっています。
でも、法律を完全に守るとこんな表現にならざるを得ません。
まずここでのポイントは、脱臼、骨折は医師の同意がいるよ!
ということをちゃんと説明するということ。
法律(柔道整復師法第24条)には、
医療保険療養費支給申請できるって書いてもいいけど、ちゃんと骨折、脱臼とかは医師の同意がないとダメだよってことも書くことが条件な!と記載されています。
これもやっていない整骨院が多いですし、いちいち誰も咎めたりしません。
でも、法律的にはそれをちゃんと記載するように言っています。
各種保険取扱いは違法か?
「各種保険取扱い」この記載方法もよく目にしますが、法的にはこれもアウトです。
でも、これもさきほどの「整骨院」の名称と同じく、
特にうるさく指導はされていない地域も多いようです。
2015年1月に大阪市の保健所に電話にて問い合わせたところ、
以下のような回答をいただきました。
と、大阪市においては、明確に記載は控えるよう指導されました。
ただ、健康保険という表現ならまだその誤解も少なくなるでしょう。
と、いくぶん歯切れの悪い回答ながらも、ギリギリのラインを話してくれました。
こちらは問い合わせはしていませんが、京都市のサイトには以下のように記載しています。
労災保険や自賠責保険等の保険はこれに含まれないので不可。「各種保険適用」という表現も医療保険以外の内容を含むと思われるため,広告できません。
写真やイラストの掲載はできるのか?
これも24条に照らし合わせると、NGです。
なんでもかんでもアウトというわけではさすがにないでしょうが、
例えば、施術中の写真なんかは完全にアウトだと考えられます。
どんな施術方法なのか類推できるようなものはダメだからですね。
ホームページのURLや誘導は?
これもNGです。
そもそも法律ができた時点でホームページを想定していませんから、
その記載がなくて当然です。
ただ、いくつかの保健所に問い合わせた際に、
予約に基づく施術の実施の拡大解釈としてならセーフかも
というような回答を得たことはあります。
つまり、予約をホームページで受け付けている。
だから予約に基づく施術の実施をお知らせしているだけ。
よってセーフ。という解釈だそうな。
強引ですね(^-^;
と、最後まで僕も歯切れの悪い文になりましたが、
法律を遵守すると、こうなってしまいます。
どこまでなら書いていいのかな?
と、疑問な先生は参考にしてみてください。
整骨院・接骨院集客経営コンサルタント、加藤
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